少数特定者持株比率に関するお知らせ
2007年7月10日 NECエレクトロニクス株式会社
当社株式につきましては、前期末(平成19年3月31日)現在、東京証券取引所規則で定める少数特定者持株比率が75%を超えているため、同取引所の上場廃止基準に該当し、本日、同取引所により、当社株式につき「株式の分布状況」(株券上場廃止)に係る猶予期間(平成19年4月1日〜平成20年3月31日)に入る旨が公表されました。
なお、同取引所より公表(平成19年6月22日付)されている上場制度総合整備プログラム2007における要綱案どおりの新基準が適用された場合には、当社株式は当該猶予期間入り銘柄指定から解除される見通しであり、また当社といたしましては新基準における上場廃止基準には該当しないと考えておりますが、基準変更に係る今後の状況を見極めながら上場維持に向けて適切に対処してまいります。
以上
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