当社は、2006年6月27日に開催した当社第4期定時株主総会決議および同日開催の当社取締役会決議において、ストック・オプションの実施を目的として、新株予約権を発行することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
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1.
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ストック・オプションを実施する目的および有利なる条件をもって新株予約権を引き受ける者の募集を必要とする理由
株主価値向上を意識した経営の推進をはかるとともに当社グループの業績向上に対する意欲を一層高めることを目的として、下記2.記載の者を対象として、新株予約権(以下本新株予約権という。)を発行する。
なお、上記目的で発行することから、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとし、本新株予約権の行使に際して出資される1株当たりの財産の価額は、下記6.記載の本新株予約権の割当日(以下割当日という。)における当社株式の時価を基準とした価額とする。
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2. |
新株予約権の割当てを受ける者
割当日において当社および当社子会社に在任または在職する取締役、執行役員および従業員 |
3. |
新株予約権の数
800個 |
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4.
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新株予約権の内容
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(1)
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新株予約権の目的である株式の数
当社普通株式8万株とする。
なお、本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下付与株式数という。)は100株とし、下記の通り付与株式数が調整される場合には、新株予約権の目的である株式の数は、調整後付与株式数に発行する本新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
付与株式数は、当社が当社普通株式の分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ。)または併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
また、当社が合併する場合、会社分割をする場合、資本金の額の減少をする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で付与株式数は調整されるものとする。
なお、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
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(2)
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新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下行使価額という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(以下終値という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その価額が、(イ)割当日の前日の終値(終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)、または(ロ)割当日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日を除く。)の各日における終値の平均の金額(1円未満の端数は切り上げる。)のいずれかを下回る場合には、そのうち最も高い金額を行使価額とする。
なお、割当日以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日以降、当社が合併する場合、会社分割をする場合、資本金の額の減少をする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で行使価額は調整されるものとする。
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(3)
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新株予約権を行使することができる期間
平成20年7月13日から平成24年7月12日までとする。
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(4)
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新株予約権の行使条件
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@
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1個の本新株予約権の一部につき新株予約権を行使することはできない。
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A
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次のいずれかに該当する事由が生じた場合、新株予約権者は、本新株予約権を行使することができない。
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(イ)
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当社が消滅会社となる合併契約が当社の株主総会で承認された場合 |
(ロ) |
当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画が当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会で承認された場合) |
(ハ) |
本株主総会および取締役会の決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める事項に該当した場合 |
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(5)
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新株予約権の行使の制限
対象者が、本新株予約権の行使時まで継続して当社または当社の子会社の取締役、執行役員または従業員の地位にあることを条件とする。ただし、対象者が権利行使期間中に懲戒解雇処分または解任以外の事由でかかる地位を喪失した場合、喪失後1年間に限り当該権利行使期間内に本新株予約権を行使することができるものとする。また、平成18年7月13日から平成20年7月12日までの間に対象者が懲戒解雇処分、解任または自己都合以外の事由でかかる地位を喪失した場合、平成20年7月13日から1年間に限り本新株予約権を行使することができるものとする。なお、対象者が死亡によりかかる地位を喪失した場合、喪失日に応じて上記と同じ期間において相続人の1人(ただし、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)および一親等の親族に限る。)が相続した本新株予約権を行使することを認める。
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(6) |
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金の額 |
@ |
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。 |
A |
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記@記載の資本金等増加限度額から上記@に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
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(7)
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新株予約権の譲渡制限
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。
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(8)
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新株予約権の取得条項
本新株予約権の取得条項は定めないものとする。
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5. |
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことの要否
本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。 |
6. |
新株予約権の割当日
平成18年7月13日 |