当社は、2005年6月24日に開催した当社第3期定時株主総会決議および本日開催の当社臨時取締役会決議に基づきストック・オプションの実施を目的として、株主以外の者に対し特に有利なる条件をもって新株予約権を発行することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

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T.
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ストック・オプションを実施する目的および有利なる条件による新株予約権発行を必要とする理由 株主価値向上を意識した経営の推進を図るとともに当社グループの業績向上に対する意欲を一層高めることを目的として、株主以外の者に対して特に有利な条件をもって新株予約権(以下本新株予約権という。)を発行する。
なお、ストック・オプションの目的で発行することから、本新株予約権については無償で発行し、新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、本新株予約権発行時点の当社の時価を基準とした価額とする。
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U.
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新株予約権発行の要領
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1.
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新株予約権の割当を受ける者
当社および当社子会社の取締役、執行役員および従業員
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2.
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新株予約権の目的たる株式の種類および数
当社普通株式76,000株とする。
なお、本新株予約権1個あたりの目的たる株式の数(以下付与株式数という。)は100株とする。ただし、下記3により、付与株式数が調整される場合には、調整後付与株式数に発行する本新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
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3.
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発行する新株予約権の総数
760個とする。
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(1)
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本新株予約権の発行日(以下発行日という。)以降に、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合は、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
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(2)
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当社が合併する場合、会社分割をする場合、資本減少をする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で付与株式数は調整されるものとする。
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(3)
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上記(1)または(2)の調整は、当該時点において未行使の本新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
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4.
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新株予約権の発行価額
無償とする。
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5.
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新株予約権の行使に際して払込をすべき金額
本新株予約権の行使に際して払込をすべき株式1株当たりの金額(以下行使価額という。)は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(以下終値という。)の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が、(ア)発行日の前日の終値(終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)、または(イ)発行日に先立つ45営業日目に始まる30営業日(終値のない日を除く。)の各日における終値の平均の金額(1円未満の端数は切上げる。)のいずれかを下回る場合には、そのうち最も高い金額を行使価額とする。
なお、発行日以降に、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が合併する場合、会社分割をする場合、資本減少をする場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で行使価額は調整されるものとする。
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6.
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新株予約権の権利行使期間
2007年7月11日から2009年7月10日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
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7.
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新株予約権の行使の条件
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(1)
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各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
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(2)
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当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたときは、それ以降本新株予約権を行使することはできないものとする。
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(3)
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当社が他社の完全子会社となる株式交換契約書または株式移転に関する事項が株主総会で承認されたときは、それ以降本新株予約権を行使することはできないものとする。
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(4)
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当社の2005年度の連結税引前利益が230億円以上であること。
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(5)
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本新株予約権の割当を受けた者(以下本新株予約権者という。)が、本新株予約権の行使時まで継続して当社または当社の子会社の取締役、執行役員または従業員の地位にあること。ただし、本新株予約権者が権利行使期間中に懲戒解雇処分または解任以外の事由でかかる地位を喪失した場合、喪失後1年間に限り当該権利行使期間内に本新株予約権を行使することができるものとする。また、2006年4月1日から2007年7月10日までの間に本新株予約権者が懲戒解雇処分、解任または自己都合以外の事由でかかる地位を喪失した場合、2007年7月11日から1年間に限り本新株予約権を行使することができるものとする。なお、本新株予約権者が死亡によりかかる地位を喪失した場合、喪失日に応じて上記と同じ期間において相続人が相続した本新株予約権を行使することを認める。
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8.
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新株予約権の消却の事由および消却条件
上記7(2)または(3)の事由に該当するため、あるいは上記7(4)または(5)の権利行使の条件を満たさないため、本新株予約権者が本新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当該本新株予約権を無償で消却することができる。
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9.
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新株予約権の譲渡制限
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要することとする。ただし、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の規定に基づく制限に服するものとする。
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