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ストック・オプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ

2003年9月30日

NECエレクトロニクス株式会社


当社は、2003年6月13日開催の当社第1期定時株主総会決議および本日開催の当社取締役会決議に基づき新株予約権(以下本新株予約権という。)を発行することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。



T. ストック・オプションを実施する目的および有利なる条件による新株予約権発行を必要とする理由
当社グループとして株主価値向上を意識した経営の推進を図るとともに、業績向上意欲を一層高めることを目的として、業績目標達成を権利行使条件とするストック・オプションを実施する。
ストック・オプションの目的で発行されるため、本新株予約権は無償で発行し、その行使時の払込金額(以下行使価額という。)は、本新株予約権発行時点の当社普通株式の時価を基準とした価額とする。
     
U. ストック・オプション制度の概要
  1. 新株予約権の割当てを受ける者
当社および当社子会社の取締役、執行役員および重要な職責を担う従業員
  2. 新株予約権の目的たる株式の種類および数
当社普通株式320,500株とする。
なお、本新株予約権1個あたりの目的たる株式の数(以下付与株式数という。)は、100株とする。ただし、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合は、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
また、当社が合併する場合、会社分割をする場合、資本減少をする場合、その他これらの場合に準じて付与株式数を調整すべき場合は、必要かつ合理的な範囲で付与株式数は調整されるものとする。
  3. 発行する新株予約権の総数
 3,205個とする。
  4. 新株予約権の発行価額及びその算定理由
 無償とする。
  5. 新株予約権の行使時の払込金額
1株あたりの行使価額は、2003年9月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その価額が発行日の前日の終値(終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該終値とする。なお、発行日以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × 1/分割・併合の比率
また、当社が合併する場合、会社分割をする場合、資本減少をする場合、その他これらの場合に準じて行使価格を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で行使価額は調整されるものとする。
  6. 新株予約権の権利行使期間
2005年10月17日から2007年10月16日までとする。
  7. 新株予約権の行使の条件
    (1) 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
    (2) 当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたときは、それ以降本新株予約権を行使することはできないものとする。
    (3) 当社が他社の完全子会社となる株式交換契約書または株式移転に関する事項が株主総会で承認されたときは、それ以降本新株予約権を行使することはできないものとする。
    なお、本新株予約権の行使は、次の事項の全てを満たすことを条件とする。
    @ 当社の2004年3月期の連結税引前利益が440億円以上であること
    A 本新株予約権者が、本新株予約権の行使時まで継続して当社または当社の子会社の取締役、執行役員または従業員の地位にあること
ただし、本新株予約権者が権利行使期間中に懲戒解雇処分または解任以外の事由で上記の地位を喪失した場合、喪失後1年間に限り当該権利行使期間内に本新株予約権を行使することができるものとする。また、2004年4月1日から2005年10月16日までの間に本新株予約権者が懲戒解雇処分、解任または自己都合以外の事由でかかる地位を喪失した場合、2005年10月17日から1年間に限り本新株予約権を行使することができるものとする。なお、本新株予約権者が死亡によりかかる地位を喪失した場合、喪失日に応じて上記と同じ期間において相続人が相続した本新株予約権を行使することを認める。
  8. 新株予約権の消却の事由及び消却条件
本新株予約権の消却の事由および条件は定めない。
  9. 新株予約権の譲渡制限
本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

以上



ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。



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